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特定調停

特定調停とは

 「特定調停」とは、債務整理方法の中で、唯一、弁護士・司法書士に依頼しなくても、それほど迷うことなく進めることができる手続きです。
通常、「特定調停」の手続は「裁判所が選ぶ調停委員(仲裁してくれる人)が債務者(お金を借りている人)と債権者(お金を貸している会社)の、言い分を聞きながら、話し合いを進めていく」ことになります。つまり、簡単に言えば、「特定調停」は裁判所を利用した「任意整理」であると言えます。
では「任意整理」と「特定調停」のどちらかを選択する場合、何を基準にすればよいのでしょうか?
数年前までは、特定調停法が成立して間もないこともあり、「特定調停」を利用する方が多くいらっしゃいましたが、ここにきて「任意整理」を利用する方が急増しています。それはなぜでしょうか?「任意整理」より「特定調停」が優れている最大の特徴は、「費用が安く済む」ということにつきます。「特定調停」は弁護士や司法書士に依頼する必要がないため、弁護士・司法書士報酬を払わなくて済むのです。
それにも関わらず、「任意整理」を選択するの人が増えているのには理由があります。
①過払い金が生じている場合、別途「過払金返還請求訴訟」が必要になる。
②「特定調停」で決定した返済計画通り、返済できなかったり、返済が遅れたりすると、 直ちに給料等を差し押さえられる恐れがある。
③「任意整理」と異なり、調停の日などには必ず裁判所に足を運ばなければならず、仕 事などに支障をきたす。
④調停が成立するまでに、最低2ヶ月以上はかかり、その間の遅延損害金を返済計画の 借金の総額に加算される場合がある。

これらの理由により「任意整理」の手続きを選択する方々が多くなっていますが、時間もあり、費用をできるだけかけずに借金を整理したい方には、「特定調停」の手続きをお勧めします。 この「特定調停」は前記したように、費用を安く済ますことができるのが最大のメリットとなりますので、弁護士・司法書士に依頼することなく、裁判所に相談しながら手続きを進めていくことが、この「特定調停」の趣旨に合うでしょう。

特定調停の手続きと流れ

特定調停

特定調停の手続きと流れ

本人が特定調停を申立てる場合

特定調停申立書貼用印紙債権者1社につき  500円
予納郵券(切手)債権者1社につき 約500円分
「特定調停」の手続きは、本人が行う手続きであり、弁護士・司法書士に依頼しないことが通常です。「特定調停」の「費用が安く済む」というメリットを最大限生かすためにもできる限り、弁護士・司法書士に頼らないで手続きを進めていきましょう。原則として、当事務所では「特定調停」の手続きは、絶対に「任意整理」はしたくないという方のみ、受け付けております。

弁護士又は司法書士への報酬(依頼した場合)

債権者1社につき2~4万円

 

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