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はじめに、原則として「特定調停」の手続きは本人が行う、「任意整理」の手続きは弁護士・(認定)司法書士が本人を代理して行うという違いがあり、このことから費用面で「特定調停」の方が安く済むということになります。
但し、「特定調停」には
①過払い金が生じている場合、別途「過払金返還請求訴訟」が必要になる。
②「特定調停」で決定した返済計画通り、返済できなかったり、返済が遅れたりすると、直ちに給料等を差し押さえられる恐れがある。
③「任意整理」と異なり、調停の日などには必ず裁判所に足を運ばなければならず、仕事などに支障をきたす。
④調停が成立するまでに、最低2ヶ月以上はかかり、その間の遅延損害金を返済計画の借金の総額に加算される場合がある。
「特定調停」の手続き自体が本人だけでできるような制度になっていますので、原則的に「特定調停」をやると決めたからには、弁護士・司法書士にお願いすることなく、手続きを進めていくべきだと思われます。
もし、「特定調停」の手続きを弁護士・司法書士にまかせるならば、費用や手間などのバランスを考え、「任意整理」に変更することも選択肢にいれておく必要があるでしょう。
これには誤解があります。
まず減額が可能であるのは、利息を約18%以上取っている債権者に限られます。具体的には大手消費者金融や信販会社のキャッシングがこれにあたります。では、約18%を超えない利息を取っている債権者には「特定調停」は意味をなさないのでしょうか?答えはNOです。
「特定調停」のメリットの1つとして将来利息のカットがあげられます。例えば18%の利息で100万円の借り入れをしてる場合、1年間に支払わなければいけない利息は単純に計算すると、18万円にもなるのです。これを全てカットすることができるのですから、やはり「特定調停」をする価値はあるのです。
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