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返済義務-①最低3年間残る ②全てなくなる
持ち家-①残すことが可能 ②必ず取られる
利用条件-①将来継続・反復して収入があること 、住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下であること。
資格制限・不許可事由-①なし ②あり
「個人再生」は利用するための条件が定められています。法律上では「将来継続・反復して収入があること」と定められていますが、具体的にはどうなのでしょうか?まず、一般の会社員や公務員、自営業やなどは問題なく利用することができます。アルバイトやパート、年金受給者も利用することができますが、夫が給与所得者であっても主婦は利用ができないとされています。
借金の総額(住宅ローンを除く)が
①100万円から500万円の場合、100万円まで減額され、
②500万円から1500万円の場合、その額の5分の1まで減額され、
③1500万円から3000万円までの場合、300万円まで減額され、
④3000万円から5000万円までの場合、その10分の1まで減額されることになります。
住宅ローンは原則として、従来どおり支払いを続けていただくことになります。但し、住宅ローンの返済計画を見直したり、返済を一時猶予していただくことも可能な場合もあります。
「個人再生」において住宅ローンの支払いを続けていくことを条件にその 他の借金を減額することができるため、住宅ローンの支払い自体ができそうに無い場合は、「自己破産」しなければならない可能性もありますので、家計の状況などを考慮して、最も適した債務整理方法をご提案させていただきます。
上記記載の額が基準となりますが、「清算価値保障原則」と「可処分所得要件」という別の基準があり、この額が上記の額よりも多い場合は、その多い額を最低3年間分割弁済していくことになります。
この2つの基準はとても難しいため、詳しい解説は避けますが、簡単に言うと「清算価値保障原則」の額とは「申立人が現在所有している全ての財産を換価(お金に換えた)した場合の合計金額」と思っていただければ結構です。つまり、依頼者が所有する、現金や貯金や車や保険金の解約返戻金などを換価し、その合計額が上記の減額された額よりも多い場合は、その額を3年間分割して返済していくことになります。
次に「可処分所得要件」の額とは、1ヶ月の手取りの収入から最低の生活費(1ヶ月分) を引いた額の2年分(×24)の金額が、上記の減額された額よりも多い場合は、その額を3年間分割して返済していくことになります。できる限り必要なことだけを、 分かりやすく読めるようにするために、これ以上詳細には記載しませんが、もっと詳しく知りたい場合などは、電話でお気軽にご相談下さい。
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