「過払い金返還請求の記録」 信用情報とは認めず | 司法書士法人MCP

金融庁は消費者金融などの利用者が過去に払い過ぎた利息の返還を求める「過払い金返還請求」で、請求した事実を個人の信用情報に反映させない方針を決めた。請求したかどうかは個人の支払い能力とは必ずしも直接関係がないと判断。
貸金業者は自社に返還請求してきた利用者以外の情報は把握できないことになる。
金融業界は利用者の借入残高や返済状況などを信用情報機関に登録。融資申し込みなどがあった場合に、他社からの借り入れや返済の状況を確認するために利用している。
消費者金融会社などが加盟する「日本信用情報機構」は、過払い金返還請求を利用した利用者について「契約見直し」という情報をつけて管理しており、その後の借入が難しくなるケースもあった。このため金融庁は利用者が不利益を被らないように、
請求記録を信用情報として利用させない方針を決めた。
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