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利息制限法という法律により決められている利子(利息)よりもはるかに越える利率を設定することで、お金を借りた方(借り主)が、消費者金融会社などに余分に支払ってしまったお金のことを「過払い金」といい、そのお金は返済者自信であるあなたのお金なのです。 全て返還してもらうのが普通ではないでしょうか?
ただ、業者との交渉が難航することもありますし、訴訟を提起することもあります。
本来、利息制限法で決められた制限金利を超えるのは法律に違反しているのですが、数々の 消費者金融会社やキャッシング・クレジットなどでは、利息制限法を越えた金利が設定されていま す。なぜこのようなことが許されているのかといいますと、出資法(29.2%)までの金利設定の場合、 違法であっても罰則する法律がないためなのです。もちろん出資法を越えた金利設定の場合は、 刑事罰の対象となります。
多くの消費者金融会社が利息制限法を大きく上回る金利率を設定するワケが判ったかと思います。 刑事罰を受けないため簡単に設定することができます。しかし、法律では利息制限法を越える 金利は無効です。そのため、過払い金返還請求でグレーゾーン金利による利息分を取り戻すこと ができます。しかし、多くの方は法律について素人同然であり、過払い金という存在そのものを 知らないという方が多くいらっしゃると思います。
1.過払い金返還請求を行うことで、借金がなくなることもあります。また、お金が返ってくる場合もあります。
2.他の消費者金融会社より借り入れを受けているときは、過払い金請求により得たお金を返済にあてることができます。
3.過払いが生じている方は、請求することにより、殆ど確実に戻ってきます(但し例外もございます)。
借金問題・過払い金請求・債務整理は一人で悩まず、まずは無料相談窓口へどうぞ。