現在のページ

  1. 司法書士法人MCPホーム
  2. メリット・デメリット

任意売却について

任意整理のメリット・デメリット

メリット デメリット
任意整理を弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。 ブラックリストに載り、5年~7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直すため、債務額が減額される可能性がある。 引き直し後の元本を減額することは(一括弁済を除き)、個人民事再生と異なり、通常できない。
将来利息(今後支払わなければならなかった利息)は免除される。「任意整理」する債権者を選択することができる。(「任意整理」したくない債権者はそのまま支払い続ける)  
手続きを全て弁護士・(認定)司法書士が行うため、時間的な拘束を受けず、生活に支障が無い。  

個人再生のメリット・デメリット

メリット デメリット
自己破産を弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。 ブラックリストに載り、5年~7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
借金の総額(住宅ローン除く)を利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直し、そこで確定した借金の総額を、さらに5分の1または100万円(いずれかの多い額)まで減額することができる。 官報に掲載される。(但し、官報から他人に民事再生したことが発覚する可能性はほとんどない。)
住宅ローンだけを支払い続けることができるため、住宅(持ち家)を守ることができる。 民事再生を利用できる条件に一定の制限(将来継続・反復して収入があること・住宅 ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であること。)がある。
「自己破産」とは異なり、借金の理由が問われないため「ギャンブル」や「浪費」であっても、問題なく手続きをすすめることができる。(影響しない) 手続きが複雑で時間がかかり、費用も高額になる。(手続きは弁護士・司法書士がほとんどを行うので心配なし。)

自己破産のメリット・デメリット

メリット デメリット
すべての借金の返済義務がなくなる。つまり、借金がゼロになる。 ブラックリストに載り、5年~7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
自己破産を弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。 官報に掲載される。(但し、官報から他人に自己破産したことが発覚する可能性はほとんどない。)
  破産者の本籍地の破産者名簿に記載(但し、本人以外は閲覧できない。)
  市区町村発行の身分証明書に記載(但し、市区町村発行の身分証明書を必要とすることはほとんどない)
  破産開始決定後から資格が制限される。(但し、免責決定(約3ヶ月間)まで)
<例>弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・各士業、株式会社・有限会社の取締役・監査役、合名・合資会社の社員、警備員、生命保険募 集人、遺言執行人・建設業者、風俗営業者 (取締役に関しては改正法で除かれる予定)
  免責確定後、7年間は再び自己破産できない。

特定調停のメリット・デメリット

メリット デメリット
申立てをすることによって、債権者からの取立てが止まる。 ブラックリストに載り、5年~7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
費用が安く、法律的知識がなくても、調停委員がサポートしてくれるため、利用しや すい。 引き直し後の元本を減額することは(一括弁済を除き)、個人民事再生と異なり、通常できない。
利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直すため、債務額が減額される可能性がある。 過払い金が生じている場合、別途「過払金返還請求訴訟」が必要になる。
将来利息(今後支払わなければならなかった利息)は免除される。 特定調停」で決定した返済計画通り、返済できなかったり、返済が遅れたりすると、直ちに給料等を差し押さえられる恐れがある。
「特定調停」する債権者を選択することができる。(「特定調停」したくない債権者はそのまま支払い続ける。) 「任意整理」と異なり、調停の日などには必ず裁判所に足を運ばなければならず、仕事などに支障をきたす。
  調停が成立するまでに、最低2ヶ月以上はかかり、その間の遅延損害金を返済計画の借金の総額に加算される場合がある。

 

福岡・北九州 借金問題・過払い金請求・債務整理は司法書士法人MCP

借金問題・過払い金請求・債務整理は一人で悩まず、まずは無料相談窓口へどうぞ。

福岡事務所フリーダイヤル
0120-38-3737
北九州事務所フリーダイヤル
0120-930-570
受付時間
9:00~18:00
休日
土曜・日曜・祝日

メールでのお問合わせ


トップへ戻る

制作・著作

Copyright©司法書士法人MCP 2010. All Rights Reserved.