福岡・北九州での借金問題・過払い金請求・債務整理等のお金の悩みはお気軽にご相談ください。ベストな手法で解決します。


過払い金とは、貸金業者に支払い過ぎたお金のことです。
過払い金が生じるのは、貸金業者が利息制限法の上限金利(20%~15%)を守らず、それをはるかに超える出資法の上限金利で貸付を行っているからです。
出資法の上限利率は段階的に下げられてきましたが、昭和のころは50%以上、平成に入ってからも40%以上、現在でも29.2%となっています。
通常貸金業者は、出資法による利率を設定し(利息制限法と出資法の上限金利の間の金利は、民事上は無効にもかかわらず刑事罰は科せられない)、違法に金利を取っています。「過払い金」とは、これまで支払ってきた「グレーゾーン金利」なのです。
返還請求する場合はまず私達にご相談ください。ベストな手段をご提案させて頂きます。
法律に則った手続きではなく、債務者と債権者が私的に返済条件で合意すること。合意内容は書面、特に公正証書にするべきでしょう。ただし、法律による手続きではなく、また、債権者はプロの業者であるので、債権者有利の合意内容になってしまいがちです。任意整理をしようとする債務者の方は、十分な勉強と注意をするか、弁護士などの専門家の力を借りるべきでしょう。
個人債務者のための再生手続き。
①将来におい継続的に収入を得る見込みがある者か、給与などを定期的にもらう見込みのある者
②借金の額が3000万円以下という、債務者の要件があります。再生案が認められると借金が「借金の5分の1か100万円の多いほう」に減額できます。
債務整理の手続きの中で最も有名なのが破産です。破産宣告を得て、免責決定が下ると、その後の返済義務がなくなることが最大の特徴。世間で思われているほど破産者の不利益もありません。しかし反面、破産者の財産は処分されてしまいます。
裁判所での債権者と債務者の話し合いです。調停委員の指導のもと、各債権者との今後の返済条件について合意を積み重ねます。利息制限法での引き直し(再計算)をすると、債務の減額や不存在の合意も得られます。
会社の設立・役員の変更など、司法書士法人MCPでは、各種法人登記に関する書類作成、登記申請など一切の手続きをお手伝い致します。
司法書士法人MCPでは、不動産の登記に関してのお手続きをお手伝い致します。
司法書士の立会いのもと売買契約に基づき、所有権移転の登記を行います。
不動産の名義人が亡くなった場合、その不動産の名義を相続する方に変更する登記を行います。
贈与者から受贈者に所有権が移転しますので、その際に登記を行います。
土地や建物に抵当権・根抵当権設定の登記を行います。
司法書士法人MCPでは、簡易裁判所における民事訴訟も取り扱っております。
被害にあった方のお力になります!
借金問題・過払い金請求・債務整理は一人で悩まず、まずは無料相談窓口へどうぞ。